共済企画センター


新型コロナウイルス感染症の保険金請求について

新型コロナウイルス感染症に罹患され、(1)病院等に入院した方、(2)医師や保健所の指示により自宅療養、宿泊療養等をした方で、次の保険にご加入いただいている場合は、保険金支払い対象となります。加入内容については、「特別区職員互助組合 損害保険加入者証」でご確認ください。
なお、最終的な保険金支払の可否に関する判断や支払対象日数は、保険会社の認定によりますのでご了承ください。

スクロール

保険種類 対象となる型
入院サポート保険 N3型・N5型・N7型・N10型・N15型
療養プラン

※注.8日以上連続してお仕事をお休みされた場合に限ります

R1型・R2型・R3型・R4型・R5型・R6型・R7型・R8型
傷害保険 スタンダードタイプ(特定感染症特約付)

※注1.傷害保険シンプルタイプは新型コロナウイルス感染症の補償対象とはなりませんのでご注意ください

※注2.傷害保険スタンダードプランについては令和3年度契約から対象です

家族コース:FA型・FB型・FC型・FD型・FE型・FF型

夫婦コース:PA型・PB型・PC型・PD型・PE型

個人コース:SA型・SB型・SC型・SD型

下記のフローチャートを参考に、保険金をご請求いただける場合は、最下部の保険金請求の「連絡フォーム」にご入力ください。後日、保険金請求書類一式を郵送いたします。「新型コロナウイルス感染症」の保険金請求に必要な書類をそろえて、損保ジャパンにご返送ください。

【フローチャート】

※最終的な保険金支払の可否に関する判断や支払対象日数は、保険会社の認定によりますのでご了承ください。

「新型コロナウイルス感染症」の保険金請求に必要な書類について

新型コロナウイルスによる保険金のご請求をいただく場合は、お送りする「保険金請求書類」に加え、以下の書類のご提出をお願いいたします。

スクロール

書類名 傷害保険 入院サポート保険 療養プラン 説 明
【必須】
療養証明書
または
*【代替書類】
枠外に記載

療養証明書とは、陽性診断日、保健所または医師の指示による入院・宿泊・自宅療養期間が記載されている書類となります。

※保健所から「療養証明書」の発行がされず証明書の提出が難しい場合は、陽性証明(「陽性」と判断された検査結果の写しやメールやLINE画面等)のご提出をお願いいたします。

<療養プランでの請求の場合>

出勤簿のコピー

不要 不要

休業された期間の出勤簿のコピーをご提出ください。

<陽性ではないが
濃厚接触者の場合>

陽性者の療養証明

×

(陽性診断以外は
請求不可)

×

(陽性診断以外は
請求不可)

新型コロナウイルスの検査の結果が陰性、もしくはPCR検査が受けられない状況の場合で、濃厚接触者のため療養されている場合は、濃厚接触した陽性者の療養証明のご提出をお願いいたします。

※上記の内容は令和4年9月時点の内容となります。今後、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じ、ご請求に必要な書類が変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

*【代替書類の書類例】

  • ・My-HER-SYSの証明
  • ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
  • ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • ・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • ・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • ・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • ・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

すべての事項をご確認いただけましたら、新型コロナウイルス感染症専用保険金請求の「連絡フォーム」へお進みください。

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