地震保険は「津波」扱い=噴火原因の潮位上昇―損保協会

 トンガ諸島付近の海底火山噴火により日本沿岸で観測された津波のような潮位の上昇について、日本損害保険協会は、地震保険では津波と同様の扱いになり、加入者が居住する建物や家財に被害があった場合は対象になるとの見解を示した。  気象庁は16日に津波警報・注意報を発表したが、噴火による気圧の急変が影響して潮位が上昇したと推定されるため、「通常の津波とは異なる」として「潮位変化」と呼んでいる。  「地震保険に関する法律」では、地震や噴火、またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする損害が対象と定めており、同協会の広報担当者は「潮位変化の原因が噴火であれば、支払いの対象となる」と話した。 

[時事通信社]